外資系企業を設立する際の注意点

外国会社が設立された場合、会社は以下の注意義務を履行しなければならない。

1. 外資企業の株主:外国企業または外国人居住者である。さらに、中外合弁会社の株主は中国企業のみであり、中国市民ではありません。外資会社が登記するときは、株主の身分証明書と資本証明報告書を提出しなければならない。外国人は公証役場が公証した事業運営証明書を提出しなければならず、外国人は合法かつ有効な外国の旅券を提出しなければならない。

2. 外資企業の登録資本金:中国で登記された外資企業の登録資本金を払い込む。外国人投資家は登録資本金の全額を速やかに外資企業の外貨口座に送金しなければならない。 、専門の会計事務所によって検証され、レポートが発行されます。事業範囲:外資企業は事業範囲を慎重に記入しなければならず、後期の事業範囲は会社の事業範囲を超えてはならない。業務範囲は句読点を含めて100語以内とする。事前承認が必要なプロジェクトは、事前に中国商務部の承認を受けなければなりません。

3. 登録住所:会社の登録住所は商業化されている必要があり、事業所のリース証明書と請求書と財産証明書のコピーを提出する必要があります。

中華人民共和国会社法

第六条 会社を設立するには、法により会社登記機関に設立登記を申請しなければならない。本法に定める設立条件を満たしている場合、会社登記機関は会社を有限責任会社または株式有限会社としてそれぞれ登記しなければならない。本法に定める設立条件を満たさない者は、有限責任会社又は株式会社の登記をすることができない。

法律、行政法規の承認を受けて会社を設立する場合、会社登記前に法により承認手続きを経なければならない。

公衆は、会社登記機関に会社登記事項の照会を申請することができ、会社登記機関は照会サービスを提供しなければならない。


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